創流の経緯

このページでは創流の経緯として、2020年10月まで公開していたHP「花柳流に思いをこめて(http://hanayagi-takahiko.net/)」の情報を掲載しております。

過去のお知らせ

新流派「寿柳流」を立ち上げました

2018年05月23日

花柳貴彦は、三代目お家元のご命日である本日5月23日をもって、新たな流儀である「寿柳流(としやぎりゅう)」を立ち上げたことをご報告いたします。

三代目宗家家元花柳壽輔からお流儀を託された者として、初代、二代目及び三代目へと受け継がれた「精神」「芸」「人」を継承していくために、平成30年5月23日に「寿柳流(としやぎりゅう)」を創流致しました。
流儀の名称は「花柳流」から「柳」、「花柳壽輔」から「壽(寿)」の文字をいただきました。
新たな流儀の立ち上げですが、初代花柳壽輔を流祖とし、三代目花柳壽輔まで紡がれてきた古典舞踊を受け継ぐ流儀です。 日本舞踊の発展、日本の伝統文化の継承を目指し、お稽古を通して日常生活での所作などもお伝えしています。

寿柳流の詳細についてはウェブサイトをご覧ください。

 ※寿柳流のウェブサイトはこちら

また、花柳流名取の方々に対しては、寿柳流立ち上げをご報告する文書をお送りいたしました。

 ※花柳流名取の方々にお送りした文書はこちら

舞踊会を開催いたします

2018年03月28日

来る4月13日(金)に国立劇場にて「花柳貴彦の会」を開催いたします。

本年の会では「長唄 老松」と「義太夫 本朝二十四孝」という二つの演目を行います。
古典にしっかりと向き合うべく、素踊りにて「老松」を、また、「本調二十四孝」では女形の大役である三姫の一つ、八重垣姫に挑戦いたします。

ご関心をお持ちの方は本ウェブサイトの問い合わせフォーム(こちら)又は電子メール(info@hanayagi-takahiko.net)からご連絡ください。

第八回花柳貴彦の会
日時:平成30年4月13日(金)18時00分開場、18時30分開演
会場:国立劇場(小劇場)

 

お流儀の皆様に文書をお送りしました

2018年01月17日

この度、お流儀の皆様に文書をお送りしました。
また、あらためてお流儀の皆様からのご意見をアンケートにより承ることといたしました。

 ※お送りしたお手紙はこちら
※アンケート用紙はこちら

お手紙に記載した内容は以下のとおりです。

  1. 花柳寛氏による花柳貴彦への除名処分は無効であるとの裁判が確定しました
  2. 花柳寛氏らは花柳流の他の名取に対する除名処分は撤回しないと主張しています
  3. 花柳寛氏らは司法判断に反して全ての名取を花柳会会員として扱おうとしません
  4. 花柳寛氏及びその親族らがお流儀を私物化しています
  5. 本年の新年総会ではお流儀の皆様が理事及び監事を選ぶことになります
  6. 花柳貴彦は「花柳流の正しい姿を考える会」を立ち上げ、お流儀が三代目お家元の時代までの正しい姿を取り戻すために活動して参ります

 

諏訪の手長神社にて舞を披露いたします

2017年10月04日

10月7日(土)17時30分より、長野県諏訪市の手長神社境内・能舞台にて、舞を披露することとなりました。

お近くでご関心のある方は以下のパンフレットに記載の番号にご連絡ください。

舞踊会に出演いたしました

2017年09月25日

皆様のお力添えにより無事に舞台を務めることが出来ました。

毎年この様に素敵な会で演じる機会を与えて下さる東京新聞さま、この度もご指導下さった千代先生、いつもサポートしてくださる皆様方に対して、心より御礼申し上げます。

今回の演目の稽古では、静の動きの中に秘める緊張感、奥行、その中での感情の表現を主な課題として取り組みましたが、素踊りの難しさと奥深さ、伝統に培われてきた素晴らしさを痛感しました。

課題は未だ山積みですが、日本舞踊の素晴らしさを表現できるよう、日々、一つずつ、一歩ずつ、精進していく所存です。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 平成29年9月24日
花柳貴彦

舞踊会に出演いたします

2017年09月04日

平成29年9月23日(土・祝)に国立劇場・大劇場にて開催される「第53回 推薦名流舞踊大会」において、「荻江 八島」を上演いたします。夜の部の16時49分頃から出演の予定です。

荻江節の演目は初めての挑戦です。荻江節の雰囲気を壊さないように、特に前半は可能なかぎり動きを抑え、内面の表現を大切にいたします。皆様には、前半の「静」と後半の戦場の情景の「動」との対比を楽しんでいただきたいと願っています。

精一杯つとめますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、ご関心をお持ちの方は本ウェブサイトの問い合わせフォーム(こちら)又は電子メール(info@hanayagi-takahiko.net)からご連絡ください。

奈良の天河大辨財天社にて奉納舞踊をいたします

2017年06月06日

6月17日(土)14時00分より、奈良県吉野郡の天河大辨財天社(てんかわだいべんざいてんしゃ)にて、舞を奉納することとなりました。 長唄「島の千歳」を素踊りにて踊らせていただきます。

どなたでもご覧いただけますので、お近くでご関心のある方はお立ち寄りください。 

なお、場所等の詳細は以下の神社のウェブサイトをご確認ください。 
http://www.tenkawa-jinja.or.jp/index.html

花柳寛氏らに対して他の除名処分の撤回を求める通知書を送付しました

2017年06月02日

花柳貴彦に対する除名処分は無効であるとの司法判断が確定したことを受けて、花柳貴彦及び3名の花柳流名取は、花柳寛氏らに対して、当該3名の名取に対して行われた除名処分の撤回を求める通知書を送付しました。

花柳貴彦に対する除名処分は平成26年4月9日付けでなされたものですが、花柳寛氏は同日付けで2名の名取に対しても除名処分を行ったほか、翌27年4月10日でさらに1名の名取に対しても除名処分を行いました。

そして、これらの3名に対する除名処分の根拠とされた事実は、花柳貴彦に対する除名処分の根拠事実と類似しているため、花柳貴彦に対する除名処分が無効であるとすれば、これら3名に対する除名処分も同様に無効であることが明らかです。

このような理由から、花柳貴彦及び除名処分を受けた3名は、花柳寛氏らに対して、除名処分の撤回を求めたものです。

花柳寛氏らに対して司法判断確定に伴う必要措置を求める通知書を送付しました

2017年06月01日

花柳貴彦に対する除名処分は無効であるとの司法判断が確定したことを受けて、花柳貴彦は花柳寛氏らに対して以下の各事項の対応を求める通知書を送付しました。

  1. 本年7月頃に発行予定の花柳会報第107号において除名処分が無効となったことを告知するとともに、不当な除名処分に関して花柳貴彦に謝罪すること
  2. 花柳流公式ホームページにおける花柳貴彦に関する誤った記載内容を訂正すること
  3. 花柳貴彦に対して花柳流花柳会の会員証を交付すること
  4. 全ての花柳流名取を花柳流花柳会の会員として取り扱うとともに、従前の誤った対応を改めることを花柳会報第107号に記載すること

これらはいずれも確定した司法判断の内容からすれば当然の対応であり、速やかに実施されるべきものです。

 

花柳流名取の地位にあるとの司法判断が確定しました

2017年05月20日

最高裁判所(第三小法廷)は、平成29年5月9日付けで、「花柳寛氏らの上告を棄却する」との決定を行いました。 この最高裁決定により、花柳寛氏が私に対して行った除名処分は無効であり、私が花柳流の名取及び花柳流花柳会の会員の地位にあるとの司法判断が確定したことになります。

これまでご支援いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

花柳寛氏が流儀運営を行うようになって以降のお流儀は風通しの良くない状況にあり、多くの名取の方々から不安と不満の声が寄せられています。その中には花柳流の名取であることが恥ずかしいという声まであり、とても心苦しく感じています。

これまで名取の方々は除名等の嫌がらせを恐れて自由に意見すら言えない状況にありましたが、一連の裁判所のご判断により、私に対する除名処分のように「社会通念上著しく妥当性を欠いた」行為は法的に許容されないことが明らかになりました。今後は脅しや嫌がらせを恐れることなくご意見を口にしていただくことができます。皆様のご意見がなければお流儀のあり方を変えていくことはできません。

私には三代目お家元からお流儀を託された者としての責任があります。三代目お家元のご遺志を守り、名取の方々が誇りを持つことのできる花柳流を取り戻すために、私は今後ともお流儀のために力を尽くす所存です。

 

また、私の他にも複数の名取が不当な除名処分を受けていますので、花柳寛氏に対しては、そのような除名処分をただちに撤回するよう求めます。

さらに、花柳寛氏に対しては、不当な除名処分、自らの家元としての正統性、暫定的な家元であるにもかかわらずお流儀の皆様の反対の声を押し切って花柳創右氏への家元継承を強行したこと等に関して、説明責任を果たすよう求める考えです。

日本舞踊の最大流派たる花柳流は、お流儀の中に対してはもちろんのこと、社会に対しても説明責任を果たさなければなりません。それにもかかわらず、私に対する除名処分から3年以上にわたり、花柳寛氏がただの一度も社会に対する説明の場を設けていないことは異常な事態であり、社会的責任を果たしていないと言わざるを得ません。

これらに加えて、お流儀の皆様方と共に、花柳流の古典舞踊を守るための勉強会を開催することを考えており、将来的には舞踊会の開催も見据えています。

今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

  平成29年5月20日
花柳貴彦

 

舞踊会を終えて

2017年05月02日

4月18日に「花柳貴彦の会」を開催いたしました。
会を無事に終えることが出来たのもひとえに皆様方のご支援や叱咤激励のお陰であり、心より御礼申し上げます。

感謝の気持ちを忘れず、日々を大切に過ごしていくことが何より重要だと考えています。
多大なお力添えをいただいている皆様方に対しては感謝の念に堪えません。

日々努力することでしかご恩に報いることは出来ませんので、今後も一心に稽古に励み、舞踊家として精進していく所存です。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

  平成29年5月2日
花柳貴彦

舞踊会を開催いたします

2017年03月16日

来る4月18日(火)に国立劇場にて「花柳貴彦の会」を開催いたします。

本年の会では「清元 名寄の寿」と「清元 文屋」という二つの演目を行います。「名寄の寿」は春の風物をめでたく詠み込んだ、初代花柳壽輔振付の演目です。また、「文屋」は「六歌仙容彩(ろっかせんすがたのいろどり)」の一つに数えられる演目です。

多くの方々にご覧いただきたいと考えておりますので、ご関心をお持ちの方は本ウェブサイトの問い合わせフォーム(こちら)又は電子メール(info@hanayagi-takahiko.net)からご連絡ください。

第七回花柳貴彦の会
日時:平成29年4月18日(火)18時00分開場、18時30分開演
会場:国立劇場(小劇場)

 

お流儀の皆様に新年総会のご報告の文書をお送りしました

2017年02月06日

この度、お流儀の皆様に対して、新年総会のご報告の文書をお送りしました。
また、あらためてお流儀の皆様からのご意見をアンケートにより承ることといたしました。

 ※お送りしたお手紙はこちら 
 ※アンケート用紙はこちら

お手紙に記載した内容は以下のとおりです。

  1. 東京高裁の仮処分決定により新年総会に出席することができました
  2. 新年総会における花柳貴彦の発言内容
  3. 花柳貴彦の質問に対して花柳寛氏は一切回答しませんでした
     (花柳翫一氏の発言に対する花柳貴彦の見解)
  4. 花柳千代先生のご発言内容
  5. 花柳貴代人氏のご発言内容及びそれに対する花柳貴彦の見解
  6. 新年総会はお流儀の皆様からご意見を承る場所であるべきです
  7. お流儀の皆様のご意見をアンケートにてお寄せください

 

新年総会に出席いたしました

2017年02月02日

1月28日に開催された花柳流花柳会の新年総会に出席いたしました。

会場では多くのお流儀の皆様からあたたかいお言葉をいただきまして、心より御礼申し上げます。

私の発言内容やそれに対する回答などの新年総会の詳細は、あらためてご報告させていただきます。

三代目様からお流儀を託された者として、お流儀の皆様方のご意見を承り、お流儀の更なる繁栄のために今後とも力を尽くして参ります。何卒、よろしくお願いいたします。

 平成29年2月2日
花柳貴彦

「花柳流花柳会の会員の地位にあることを仮に定める」との仮処分決定が出ました

2017年01月20日

東京高等裁判所(第15民事部)は、平成29年1月20日付けで、「花柳貴彦が花柳流花柳会の会員の地位にあることを仮に定める」との内容の仮処分決定を行いましたのでご報告いたします。

平成28年5月25日の東京地方裁判所判決及び同年12月16日の東京高等裁判所判決は、花柳寛氏が花柳貴彦に対して行った花柳流から除名するとの処分は無効であり、花柳貴彦は「花柳流の名取」及び「花柳流花柳会の会員」の地位にあると判断しました。しかし、花柳寛氏らは、東京高裁の控訴審判決を不服として、平成28年12月27日付けで最高裁判所に上告及び上告受理申立ての手続を行いました。

また、平成29年1月28日には、花柳流の名取が一堂に会して流派の運営に関する重要事項を議論し議決する花柳流花柳会の定時総会(新年総会)が開催されますが、花柳貴彦はこの新年総会への出席を予定していました。しかし、花柳寛氏らは判決が確定していないことを理由として出席を拒絶することが予測されたため、平成28年12月、花柳貴彦は東京高等裁判所に対して「地位保全仮処分命令申立て」を行いました。

この申立てを受けて行われた今回の仮処分決定は「花柳貴彦が花柳流花柳会会員の地位にあることを仮に定める」というものですが、花柳会会則には「総会は、本会の会員をもって構成する」と定められていますので、花柳貴彦が平成29年1月28日の花柳流花柳会の新年総会に出席する権利を有していることを裁判所が認めたものと言えます。また、この仮処分により、相手方としても、花柳貴彦を花柳流花柳会の会員として扱い、新年総会への出席を認めざるを得なくなりました。

花柳貴彦は、花柳流花柳会の会員として、正々堂々と、1月28日の新年総会に出席いたします。

 

高裁判決に関する新聞報道

2017年01月18日

昨年12月16日の東京高裁での判決に関して読売新聞、毎日新聞及び東京新聞に掲載された記事を転載いたします。

 

 

 

年頭のご挨拶

2017年01月03日

皆様よりご支援いただき、昨年、私の除名処分に関する裁判においては、一審・二審ともに完全勝訴という結果を得ることができました。お流儀の皆様方、裁判官の方々、家族、私を応援して下さる全ての皆様、また三代目様を始めとするご先祖の方々に対しては、言葉に言い尽くせないほどの感謝の思いでいっぱいです。あらためて心より御礼申し上げます。

これは私にとって意義のある大きな一歩ですが、これを単なる一歩で終わらせてはならないと決意を新たにしております。現在のお流儀運営により、多くのお流儀の方々が苦しく、悲しく、悔しい思いをされています。このような方々が三代目様の時代のように「花柳」という名前を誇ることのできる状況を取り戻すため、花柳流の名取として、また三代目様からお流儀を託された者として、お流儀のために力を尽くす所存です。

先人の方々が必死の思いで残して下さった「花柳流」、「日本舞踊」という日本の伝統芸能・伝統文化をきちんと後世に残すためには、芸道に邁進しなくてはなりません。また、同時に、「人の道」とは何か、「日本舞踊」とは何か、「流儀」はいかにあるべきかについても考えなければなりません。まだまだ未熟ではありますが、今一度原点に立ち返り、皆様と共にこれらの点について考え、花柳流のあるべき姿を取り戻すべく、粉骨砕身努めて参ります。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 平成29年1月3日
花柳貴彦

 

お流儀の皆様からアンケートにてご意見を募ることといたしました

2016年12月21日

この度、花柳貴彦は、先日の控訴審判決の結果を踏まえてお流儀の皆様にお手紙をお送りするとともに、アンケートによりお流儀の皆様からご意見を募ることといたしました。

 ※お送りしたお手紙はこちら

 ※アンケート用紙はこちら

お手紙でお知らせした内容及びアンケート用紙での質問事項は以下のとおりです。

  1. 花柳寛氏との訴訟の控訴審判決でも、花柳貴彦が花柳流の名取の地位にあることが認められました。
  2. 花柳貴彦は来年1月の花柳会の新年総会に出席して花柳寛氏に家元継承やお流儀運営等の問題について説明を求めます。
  3. お流儀の皆様もぜひとも来年1月の新年総会にご出席ください。
  4. お流儀の皆様のご意見等をアンケートにてお寄せください。
  5. アンケート用紙での質問事項
    ①来年1月の新年総会への出席の予定
    ②花柳流花柳会の年会費(6000円)の支払いの有無
    ③花柳創右氏への五世家元継承に関するご意見、ご感想
    ④花柳寛氏らによる現在のお流儀運営に関するご意見(舞踊、講習会、名取試験、会計、役員人事、除名処分などに関するご意見)
    ⑤花柳貴彦の活動に対するご意見、望むこと
    ⑥その他のご意見、ご質問など

※可能な限り多くのお流儀の皆様からご意見をいただきたいと考えていますので、お手紙やアンケート用紙を直接にお送りしていない名取の方も、上記の用紙を印刷してご回答いただければ幸いです。

控訴審判決でも花柳流の名取の地位にあることが認められました

2016年12月16日

本日、花柳寛氏との訴訟について、控訴審の判決が言い渡されました。

本年5月の東京地裁での判決と同じく、花柳寛氏による除名処分は無効であり、私が花柳流名取及び花柳会会員の地位にあることを確認するという内容です。

これまでご支援いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

高等裁判所のご判断もいただくことができましたので、私は、来年1月28日に開催される花柳流花柳会の新年総会に花柳流の名取・花柳会の会員として正々堂々と出席し、家元継承やお流儀運営等の問題について花柳寛氏に問い質す所存です。

なお、控訴審判決では、「家元の地位の承継をめぐって控訴人寛と被控訴人[花柳貴彦]との間に深刻な対立が生じており、控訴人寛において、花柳流の内部秩序を維持するためとして、自らの四世家元としての地位の基盤を固め、自らの孫への五世家元の承継を図るに当たり、三世家元から後継者の候補と目されていた被控訴人[花柳貴彦]を花柳流及び控訴人花柳会から排除する意図があったことをうかがわせる事情が認められる」とも判断されています。

  平成28年12月16日
    花柳貴彦

 

控訴審判決は12月16日に言い渡されます

2016年12月08日

花柳寛氏との訴訟の控訴審の判決は、以下のとおり、平成28年12月16日に言い渡されます。

 平成28年12月16日(金)15時00分より
東京高等裁判所第808号法廷にて

判決の結果については、あらためて本ウェブサイトにてご報告いたします。 

お流儀の皆様にお手紙をお送りしました

2016年12月01日

この度、花柳貴彦は、お流儀の皆様にお手紙をお送りいたしました。

 ※お送りしたお手紙はこちら

お手紙でお知らせした内容は以下のとおりです。

  1. 花柳寛氏との訴訟の控訴審の判決が平成28年12月16日に言い渡されることとなりました
  2. 花柳寛氏はお流儀の内外に対する説明責任を果たしていません
  3. 暫定的な家元にすぎない花柳寛氏による花柳創右氏への五世家元継承及び「壽應」襲名の強行は社会的に認められません
  4. 花柳貴彦は来年1月28日の花柳流花柳会・新年総会に出席して花柳寛氏に説明を求めます


控訴審の第1回期日が行われました

2016年09月15日

平成28年9月14日、東京高等裁判所にて、花柳寛氏との訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日が行われました。

この訴訟は、花柳寛氏が行った花柳流から除名するとの処分は無効であるとして、花柳流の名取の地位にあることの確認等を求めるものです。本年5月に言い渡された一審の東京地裁判決では除名処分は無効であると判断されましたが、花柳寛氏がこの判決を不服として控訴したため、東京高裁において控訴審が行われることになったものです。

控訴審においては、できるかぎり早期に控訴を棄却する(一審の判決を維持する)との判決をいただき、花柳流の名取の地位にあるという効果を確定させたいと考えています。

その上で、花柳流の名取として、花柳寛氏らによる流儀運営に不安を持っている多数のお流儀の方々の声に耳を傾け、是正するべく行動したいと考えています。

なお、次回期日は平成28年10月31日(月)11時30分と指定されました。
東京高裁の808号法廷にて行われます。

 

舞踊会に出演いたします

2016年08月30日

平成28年9月22日(木・祝)に国立劇場・大劇場にて開催される「第52回 推薦名流舞踊大会」において、「清元 傀儡師」を上演する予定です。

 花柳貴彦

 

今後もご署名を集める活動を継続いたします

2016年07月09日

お陰様でこれまでに約600名の名取の皆様からご署名をいただきました。長年にわたりお流儀のためにご活躍されている先生や、花柳会で役員を務められている先生からもご署名をいただき、大変心強く感じております。

6月4日及び5日に花柳寛氏は花柳創右氏への五世家元継承及び「壽應」襲名を強行しましたが、これを受けて、名取の皆様の中には、「家元継承を強行されてしまったので、もはやどうしようもないのではないか」とのご懸念をお持ちの方もいらっしゃると聞いています。

しかし、そのようなことはありません。多数の名取の反対意見に耳を傾けることなく、また、お流儀の内外への説明責任を一切果たすことなく、既成事実を作り上げるためになされた「家元継承」や「襲名」の強行には何の意味もありません。筋の通らない、正当性のない「家元継承」や「襲名」はお流儀の皆様自身により覆すことができます。我々はそのための具体的な策を練っており、近いうちにその内容を皆様にご説明する予定です。

ただ、花柳流のあるべき姿を取り戻すためには、多くの名取の方々に反対の声を上げていただくことが必要です。そのために、我々は今後も引き続き署名へのご協力をお願いする活動を続けます。

本来は署名の趣旨に賛同のご意見であるものの、「署名したことが花柳寛氏側に知られてしまうのではないか」、「署名しても意味がないのではないか」といったお考えから、署名することを躊躇されている名取の方々が多くいるとも聞いています。また、署名活動に協力しないようにと脅しのような言動をされている方が一部にいるとも聞いています。

しかし、我々はいただいた署名に関する情報をご本人の同意なく第三者に開示することは決していたしません。それでも、ご署名いただいた人数を公表することはできますし、署名いただいた皆様に個別にご連絡することもできますので、ご署名いただくことには大きな意味があります。また、家元継承という流儀の重要な問題に関して名取が意見を述べることができることは当然ですから、署名したという事実を理由として除名などの不利益処分を行ったとしてもそれが有効となることはあり得ません。

そのため、署名の趣旨にご賛同いただけるお流儀の先生が周囲にいらっしゃるようであれば、ご署名へのご協力を呼びかけていただきたく、ここにあらためてお願い申し上げる次第です。どうぞよろしくお願いいたします。

ご署名について

2016年06月03日

ご署名のお願いを始めてから数日しか経っていないにもかかわらず、既に300名を超える名取の皆様からご署名をお送りいただいております。誠にありがとうございます。

中には、立場上やむなく6月4日、5日に開催される行事に参加する予定であるものの、実際には反対であるというコメントとともにご署名用紙を送ってくださった方もいらっしゃいます。また、役員の先生方からもご署名をいただいています。難しいお立場であるにもかかわらずご署名いただいたことには心より感謝しております。

引き続きご署名をお待ちしていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、署名したことが花柳寛氏や花柳会事務所等に知られるのではないかとの不安を多くの方々がお持ちのようであり、実際にそのようなお問い合わせもいただいています。しかし、署名用紙にも記載しているとおり、ご了承をいただくことなく署名用紙の内容等を第三者に開示することは決していたしませんので、ご安心いただきたく存じます。

花柳寛氏に話し合いの場の設定と家元承継及び「壽應」襲名の取り止めを求める文書を送付しました

2016年05月30日

花柳貴彦は、花柳寛氏に対して、①話し合いの場の設定、②花柳創右氏への家元継承及び「花柳壽應」の襲名を取り止めること、を求める書簡を送付いたしました。

 ※送付した文書はこちら

お流儀の皆様にお手紙をお送りしました

2016年05月30日

花柳貴彦は、先般の判決の結果を踏まえ、お流儀の皆様にお手紙をお送りいたしました。

 ※お送りしたお手紙はこちら

お手紙にてご報告した内容は以下のとおりです。

  1. 花柳寛氏による花柳貴彦に対する除名処分は無効と判断されたこと
  2. 裁判所も花柳寛氏による強権的かつ威迫的な流儀運営の事実を認めたこと
  3. お流儀の皆様からのアンケート回答結果の概要
  4. 花柳千代先生、花柳壽惠幸先生、花柳寿枝香先生が花柳寛氏に質問書を送付されたこと
  5. 花柳創右氏への家元継承及び「花柳壽應」襲名の取り止めと話し合いの場の設定を求める書簡を花柳貴彦が花柳寛氏に送付したこと
  6. お流儀の皆様からご署名を募集すること

【緊急】お流儀の皆様のご署名を募集いたします

2016年05月30日

花柳流がおかれている現在の状況を踏まえ、花柳創右氏への五世家元継承及び花柳寛氏による「壽應」襲名を執り行うことはお流儀のためにならないと考えております。この考えにご賛同いただけるお流儀の皆様から、以下の用紙により、ご署名をいただきたく存じます。

 署名用紙はこちら

 ※本用紙を印刷してお使いください。
 ※印刷できない場合には以下の電話番号までご連絡ください。 

  • ご了承なく署名用紙の内容(お名前等)を花柳寛氏、花柳流及び花柳流花柳会を含む第三者に開示することはありませんのでご安心ください。
  • ご署名いただいた用紙は以下の宛先に郵送してください。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビル5階
日比谷パーク法律事務所 弁護士久保利英明

  • 可能であれば、郵送の前にまずはFAX(03-5532-8800宛て)にてお送りいただければ幸いです。
  • 多くのお流儀の皆様にこの署名について知っていただきたいと思いますので、ご覧になった方は周囲のお流儀の方々にもお伝えいただければ幸いです。
  • この署名に関してご不明な点があれば、お電話(03-5532-8182)又は電子メール(info@hanayagi-takahiko.net)にてお問い合わせください。

除名処分が無効であると判断された理由について

2016年05月27日

既にご報告しているとおり、東京地方裁判所は、花柳寛氏が花柳貴彦に対して行った除名処分は無効であると判断しました。
判決では除名処分が無効である理由が詳細に記載されていますが、そのうち重要な内容を以下に引用いたします。

  • 被告花柳寛が花柳流における自らの四世家元としての地位の基盤を固め、自らの孫への五世家元の承継を図るに当たり、三世家元から後継者の候補と目されていた原告青山貴彦を花柳流及び被告花柳会から排除する意図があったことをうかがわせる」(判決75頁)
  • 被告花柳寛が本件処分対象事実に対する懲戒等の処分を検討する過程において、前記ウ(イ)のとおり客観的には本件処分対象事実が除名事由に相当するほど重大な非違行為に該当しないにもかかわらずあえてこれらの事実をもって除名処分を行った背景には、自らの四世家元としての地位及び自らの孫への家元の承継につき異議を唱えることが想定される存在であった原告青山貴彦を花柳流から排除することが花柳流の内部秩序を維持するために必要であるという意図が介在したものと推認される」(判決75頁)

これらの判断は、花柳寛氏は、孫への五世家元承継に異議を唱えることが予測される花柳貴彦を花柳流から排除する目的から、重大な非違行為とは評価できない行為を根拠として除名処分を行ったというものです。
これは、孫である創右氏への五世家元承継という個人的な思惑のために、家元としての除名処分権限を乱用したものであるとの当方の主張を裁判所が全面的に認めたものです。このように家元の権限を私的な目的のために乱用することは、お流儀の私物化と言わざるを得ません。

 花柳貴彦代理人弁護士

花柳千代先生らが花柳寛氏に質問書を送付されました

2016年05月27日

花柳千代先生、花柳壽惠幸先生、花柳寿枝香先生が以下の質問書を花柳寛氏に送付されました。

 ※質問書はこちら

質問内容は以下のとおりです。

  1. 暫定的な家元であるはずの寛氏が家元を返上せずに花柳創右氏に継承させようとしているのは何故か。
  2. 三世お家元のご意思に反して花柳貴彦に家元を継承させようとしないのは何故か。
  3. 花柳創右氏に家元を継承させようとしているのは何故か。
  4. 多数の名取の反対にもかかわらず、「花柳寛應」ではなく「花柳壽應」を襲名しようとしているのは何故か。
  5. 花柳流の分裂が懸念されているにもかかわらず、家元継承と壽應襲名を強行しようとしているのは何故か。
  6. 家元継承を延期して、名取の意見等を踏まえて再考する考えはないのか。
  7. 流儀運営に関して一般名取の意見を聴く考えはないのか。

三名はいずれも長期間にわたりお流儀に多大な貢献をされている先生方であり、同様の疑問をお持ちの多数の名取の方々を代表して、上記各事項のご質問をされました。
なお、花柳壽惠幸先生及び花柳寿枝香先生は花柳流花柳会の役員(審議員)であり、花柳千代先生も昨年12月までは審議員でいらした方です。

花柳流名取の地位にあることが裁判所により認められました

2016年05月25日

本日、花柳寛氏との訴訟について判決が言い渡されました。
寛氏による除名処分は無効であり、私が花柳流名取の地位にあることを確認するという内容です。

2年にわたる長期間の審理に基づいて丁寧かつ妥当なご判断をしていただいた裁判官の方々には心より感謝しております。また、これまでご支援いただいた方々にも厚く御礼申し上げます。

詳細はあらためてご説明する予定ですが、取り急ぎ、ご報告させていただきます。

  平成28年5月25日
    花柳貴彦

名取の方々からお送りいただいたアンケート回答結果の概要を公表いたします

2016年05月23日

先日お伝えしたとおり、本年4月、花柳貴彦及び代理人は、花柳流名取の方々にお手紙とアンケート用紙をお送りしました。

これに対して、既に多数の名取の皆様からアンケートへのご回答をいただきましたので、回答結果の概要を公表いたします。

 ※アンケートへの回答結果の概要はこちら

当然ながら、ご回答いただいた名取の方々のお名前は記載しておりません。

今後も引き続きアンケートへのご回答をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

 

お流儀の皆様にお手紙をお送りしました

2016年04月09日

この度、花柳貴彦(代理人)はお流儀の皆様方に以下の事項等を記載したお手紙をお送りしました。

  ※お送りしたお手紙はこちら

  1. 5月25日に判決が言い渡されることになりました
  2. 花柳寛氏が暫定的な家元にすぎないことを示す重要な証拠が発見されました
    ※重要な証拠(録取書)はこちら
  3. 花柳寛氏が本年6月に花柳創右氏に家元を継承して自らは「花柳壽應」を名乗ると発表しました

また、これらの各事項に関するご流儀の皆様のご意見を伺うため、「ご質問事項」と題するアンケート用紙もお送りしました。お手紙を直接にお送りしていない名取の方からのご回答もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

  ※お送りしたアンケート用紙はこちら

<アンケート用紙の送付先>

  1.  郵便
    100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル5階
    日比谷パーク法律事務所 花柳貴彦代理人 宛て
  2. FAX
    03-5532-8800
  3. メール
    hanayagi@hibiyapark.net

 

 

舞踊会を開催いたします

2016年03月30日

来る4月19日(火)に国立劇場にて「花柳貴彦の会」を開催いたします。

平成23年から始めたリサイタルですが、今回で早くも第6回となりました。
皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

お席には限りがありますが、これまで日本舞踊に関わられたことのない方を含めて、多くの方々にご覧いただきいと存じます。ご関心をお持ちの方は、ご遠慮なく、本ウェブサイトの問い合わせフォーム(こちら)又は電子メール(info@hanayagi-takahiko.net)からご連絡ください。

第六回花柳貴彦の会
日時:平成28年4月19日(火)18時00分開場、18時30分開演
会場:国立劇場(小劇場)

判決言渡期日が決定しました

2016年02月11日

花柳貴彦と花柳寛氏らとの訴訟の判決言渡期日が決定しましたので、ご報告いたします。

【判決言渡期日】
平成28年5月25日(水) 13時10分より
東京地方裁判所 第703号法廷にて
(※当初は第615号法廷の予定でしたが、変更となりました。) 

 

花柳千代先生と花柳寿南海先生の証人尋問期日について

2015年12月07日

来る平成27年12月15日(火)に花柳千代先生と花柳寿南海先生の証人尋問が実施されますので、その詳細についてご報告いたします。

【第10回口頭弁論期日】
平成27年12月15日(火) 14時30分より
東京地方裁判所 第706号法廷にて
花柳寿南海先生、花柳千代先生の証人尋問

※一般傍聴席は約24席です。傍聴するためには、当日の14時10分までに東京地裁2番交付所に行き、抽選手続に参加する必要があります。詳細は東京地方裁判所のウェブサイトの「傍聴券交付情報」のページ(http://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=15)をご確認ください。

 

花柳貴彦と花柳寛氏の尋問期日について

2015年11月07日

既にご報告しているとおり、来る平成27年11月18日(水)に花柳貴彦と花柳寛氏の尋問が実施されますので、その詳細についてご報告いたします。

【第9回口頭弁論期日】
平成27年11月18日(水) 東京地方裁判所 第706号法廷にて
10時15分より   花柳貴彦本人尋問
13時30分より   花柳寛氏本人尋問

※法廷は706号法廷に変更されました。
※また、一般傍聴席は約24席であり、傍聴するためには当日午前9時35分~55分まで交付される整理券に基づく抽選手続に参加することが必要となります。詳細は東京地方裁判所のウェブサイトの「傍聴券交付情報」のページ(http://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=15)をご確認ください。

 

私と花柳寛氏の尋問が行われることが決定しました

2015年08月26日

花柳寛氏が私に対して行った除名処分の無効を求めて提起した訴訟に関して大きな進展がありましたのでご報告いたします。

本日の期日において、裁判所は、原告本人である私(花柳貴彦)と、被告本人である花柳寛氏の尋問を実施することを決定しました。

平成19年に三世宗家家元が逝去され、花柳寛氏が家元として活動するようになって以来、私は、再三にわたり花柳寛氏に対して話し合いの場を持つことを求めていましたが、応じていただけませんでした。そのような中で、昨年4月には、花柳流から除名するとの通知書を受け取りました。

花柳寛氏に対しては、除名処分をしたこと、三世のご意思に反して家元の地位についた上、自らの孫にその地位を継承させるという発表をしたこと、さらにご流儀の方々の不安や花柳流の将来に関するお考えなど、お伺いしたいことが多くあります。

裁判所という場ではありますが、花柳寛氏のお考えを直接にうかがう機会が与えられたことはとても嬉しく思います。また、当日は私も裁判官の方々に対して事情をご説明することになりますので、真摯に対応する所存です。

なお、尋問が行われる期日の詳細は以下のとおりです。

【第9回口頭弁論期日】
平成27年11月18日(水) 東京地方裁判所 第615号法廷にて
10時15分より   花柳貴彦本人尋問
13時30分より   花柳寛氏本人尋問

 

平成27年8月26日
花柳貴彦

舞踊会に出演いたします

2015年08月26日

来る9月23日(水)に、国立劇場(大劇場)で催される「第51回 推薦名流舞踊大会」(主催:東京新聞)に出演させていただきます。
「長唄 外記猿」という演目を上演いたします。
誠心誠意、務めさせていただく所存ですので、よろしくお願いいたします。

平成27年8月26日
花柳貴彦

 

 

花柳貴彦の会を開催しました

2015年04月17日

去る4月14日、国立劇場にて第5回の花柳貴彦の会を開催いたしました。

当日は、あいにくの雨天にもかかわらず、多くの皆様に足をお運びいただきました。
この場をお借りして心より御礼申し上げます。

 平成27年4月16日
花柳貴彦

舞踊会を開催いたします

2015年03月05日

来る4月14日(火)に国立劇場にて「花柳貴彦の会」を開催いたします。

平成23年に手探り状態の中で始めたこの会ですが、このたび第5回を迎えることができました。皆様のご支援に心より感謝申し上げます。
一つの節目となる本年の会では、日本舞踊の大曲である「清元 北州」及び「長唄 京鹿子娘道成寺」という二つの作品に挑みます。

お席には限りがありますが、これまで日本舞踊に関わられたことのない方を含めて、多くの方々にご覧いただきいと存じます。ご関心をお持ちの方は、ご遠慮なく、本ウェブサイトの問い合わせフォーム(こちら)又は電子メール(info@hanayagi-takahiko.net)からご連絡ください。

第五回花柳貴彦の会
日時:平成27年4月14日(火)18時00分開場、18時30分開演
会場:国立劇場(小劇場)

東京新聞に花柳舞踊道場の開設が取り上げられました

2014年12月12日

花柳舞踊道場の開設に関する記事が東京新聞の12月12日朝刊に掲載されました。

「花柳舞踊道場」を開きました

2014年12月08日

この度、東京の日本橋小舟町に「花柳舞踊道場」を開きました。日頃よりお力添えをいただいている皆様には、あらためて感謝申し上げます。

また、11月29日には舞台開きの儀を執り行い、各関係者をはじめとして、お流儀の先生方を含む多くの方々にお越しいただきました。

この道場が、多くの方が集い、花柳流、日本舞踊ひいては日本の伝統芸能の発展のためにお役に立つことができる場となるように、精一杯取り組んで参ります。

いつの日かこの道場が、お流儀の皆様にとって、築地の道場のような存在となることができれば、三代目様にもお喜びいただけるのではないかと考えております。

舞台開きの儀において披露させていただいた舞(松の緑)とご挨拶の模様は、以下のURLよりご覧いただけます。
①松の緑
https://www.youtube.com/watch?v=ZJBGAq5Drjk&list=UUNcdIvMpRX2p40oQN1S-h0g&index=2
②ご挨拶
https://www.youtube.com/watch?v=-B3QEe-7oEU&list=UUNcdIvMpRX2p40oQN1S-h0g&index=1

平成26年12月8日
花柳貴彦

除名処分の有効性が審理されることになりました

2014年11月13日

11月12日、東京地方裁判所において、花柳寛氏らとの訴訟の第3回期日が行われました。

この訴訟は、花柳寛氏が私に対して行った除名処分が無効であるため、私が花柳流の名取の地位にあることの確認などを求めるものです。

私の請求に対して、花柳寛氏は、流儀内の規律維持は最終的に家元の判断に委ねられるべきものであるから、除名等の懲戒処分も含めてその判断に司法審査が及ぶ余地はないと主張していました。言い換えれば、除名が有効なのか無効なのかを裁判所は審理できないという主張であり、これが認められれば、懲戒処分が行われたとしても名取は泣き寝入りせざるをえなくなります。

これに対して、私は、家元と名取の関係を一方的に切り捨てる除名処分の有効・無効をめぐる紛争は当然に裁判の対象となると主張してきました。多くの先生方が花柳流の名取たる日本舞踊家として活動されている状況において、何ら根拠のない懲戒処分をされても裁判はできないという主張を行うこと自体が非常識です。

そして、今回の期日で、裁判所による現時点での判断が示されました。具体的には、裁判官は、「現段階では法律上の争訟に該当すると考えている」旨を明確に述べられました。これは、除名処分の有効・無効をめぐる紛争は裁判の対象となるという判断です。

これは画期的な判断であり、私のみならず、お流儀の先生方にも利益があります。

  1. これから除名処分の有効・無効に関する審理が行われることになり、除名は無効であるという判決への道が開かれました
  2. 花柳寛氏は、私の他にも複数のお流儀の先生方に対して除名処分を行いましたが、そのような先生方も、処分が無効であるとして裁判に訴えることができます。
  3. 花柳寛氏は除名処分という脅しによってお流儀の方々を自らの方針に従わせてきましたが、根拠のない懲戒処分は裁判所から無効との判断を受けることとなったため、勝手な処分を行うことはできなくなります
  4. 現在、お流儀の方々は、除名処分という制裁を恐れ、ご自身の意見を口にすることすらできないという異常な状態におかれています。しかし、根拠のない除名処分に対しては裁判に訴えることができますので、安心してご意見やお考えを口にすることができるようになります

今後の訴訟では、除名処分は無効であるとの判決を得るために、処分が根拠を欠いたものであることをさらに主張し、除名処分の根拠及び経緯を花柳寛氏に対して法廷で問い質すべく、同氏の尋問を求めることにしています。

なお、次回期日は、平成27年1月21日(水)10時から、東京地方裁判所第615号法廷にて行われることとなりました。

今後とも、宜しくお願い申し上げます。

平成26年11月13日
花柳貴彦

 

花柳寛氏による新たな除名の可能性

2014年11月12日

以前にこちらでもご報告したとおり、私は、7月29日に愛知県で開催された舞踊会に出演させていただきました。

今般、その舞踊会を主催した花柳流の先生のもとに、花柳寛氏から、「花柳流からの除名処分を検討している」との通知書が届いたとのことです。主催する舞踊会に私をはじめとする除名者を出演させたことがその理由であり、より具体的には、除名された者を舞踊会に出演させる行為が花柳流規則に定められた「著しい非行」に該当するという理屈のようです。

しかしながら、花柳寛氏による私に対する除名処分は正当な根拠に基づかない無効なものであり、私はその点を明らかにするために訴訟を提起して主張を行っているところです。そのような状況の中で、私を舞踊会に出演させたことをもって除名することを検討するというのは、あまりに乱暴な行為ではないでしょうか。

また、通知を受けた花柳流の先生は、長年にわたり花柳流に貢献されてきた方であり、多くのお弟子さんを持たれ、第一線で活躍されている方です。除名処分とは、そのような先生の活動を否定し、日本舞踊家としての生命を絶つ処分であり、簡単に行われるべきものではありません。

私は、除名に関する通知書が届いたという話をうかがった際、私のためにご迷惑をおかけしてしまったことへの申し訳なさを感じるとともに、このように乱暴な方法によって花柳流に貢献されてきた先生の日本舞踊家としての活動を妨害する行為に大きな憤りを覚えました。

さらに、その先生は、除名処分を検討されていることに納得できないため、花柳寛氏と直接会って話をしたいと求めているものの、花柳寛氏はこれに応じていないとのことです。除名処分は花柳流の名取に極めて大きな不利益を与える重大な処分ですから、処分に先立って十分な説明が行われるべきことは当然ですし、名取の側の考えや言い分を十分に聞くこともなく処分を行うということはあってはならないことです。この点でも、花柳寛氏の対応には大きな問題があると考えています。

私を出演させたことを理由として除名処分を受けるかもしれない状況におかれているという点で私には責任がありますので、その先生をお守りするため、今後も力を尽くしたいと考えています。

なお、今回の除名処分を検討しているという件について、皆様のご意見を承りたいと思います。除名処分を行った者を舞踊会に出演させるという行為は「著しい非行行為」に該当するため、花柳流からの除名処分を行う根拠となりうるというのが花柳寛氏の主張ですが、そのような考えをどのように感じられますでしょうか。どのようなご意見でも結構ですので、お寄せいただければ幸いに存じます。

 平成26年11月12日
花柳貴彦

 

舞踊道場が竣工いたしました

2014年11月12日


昨春より、東京日本橋の小舟町に舞踊道場を建設しておりましたが、この度、無事に竣工し、稽古場部分の内装工事の完成を待つばかりとなりました。

この道場の建設に際しては、裁判所の決定に基づいて特別縁故者として分与を受けた三代目お家元の相続財産(の一部)を資金の一部とさせていただきました。そして、三代目様への思いをこめて、舞踊道場の入るビルの名前は「wakaba(わかば)」といたしました。

また、家具、調度品等も、多くの方々のご協力により、築地の道場に所縁のあるものを使わせていただきました。残念ながら、花柳流の象徴であり、ご流儀の方々にとっても思い出深い築地の道場を守ることはできませんでしたが、新たに完成する道場が、いつの日か築地の道場に代わる存在となれば三代目様にもお喜びいただけるのではないかと考えております。

新たな道場を、多くの方が集い、花柳流の発展、ひいては日本舞踊、日本伝統芸能の発展のためにお役に立てる場にするべく、今後とも精一杯取り組んで参ります。未熟な私自身へのご指導と共に、本道場に対しても皆様方のお力添えをいただきますようお願い申し上げます。

なお、来る11月29日には、この舞踊道場にてお披露目の会を執り行わせていただく予定でおります。

平成26年11月12日

 花柳貴彦



舞踊会に出演いたしました

2014年09月25日

昨日(9月23日)、国立劇場にて催された「第五十回
推薦名流舞踊大会」において、父である花柳嶽とともに、「常磐津 子宝三番叟」を上演いたしました。無事に舞台を務めることが出来たことは、ひとえに皆様のお陰であり、心より御礼申し上げます。

会を主催された東京新聞社様には、私どもの考えにご理解をいただき、種々の問題がある状況のなかで「花柳貴彦」の名前で出演させていただいたご厚意について、心より感謝しております。会のご盛況に少しでも貢献したいとの思い、また、私を応援してくださる方々、舞台を観に来てくださった方々に少しでも喜んでいただきたいとの思いから、真摯に稽古に励み、舞台に立たせていただきました。

上演後には、尊敬する舞踊家の諸先輩方からもあたたかいお言葉をいただき、一応の務めを果たすことができたのではないかと考えております。また、舞台の上で同じ演目を演じながら父の背中をあらためて見たことは、自分自身にとっても大変勉強になりました。

この経験を活かしてこれからも日本舞踊道に邁進し、舞踊家としても、人としても、一歩づつ成長していく所存です。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成26年9月24日
花柳貴彦

 

訴訟の状況をご説明するページを作成しました

2014年09月04日

本ウェブサイトに新たに「訴訟の状況」というページを作成いたしました。
可能な範囲で訴訟の状況をご説明いたしますので、ご覧いただければ幸いです。

詳しくはこちら 

舞踊会に出演いたします

2014年09月04日

来る9月23日(火)に、国立劇場(大劇場)で催される「推薦名流舞踊大会」(主催:東京新聞)に出演させていただきます。
父である花柳嶽とともに「常磐津 子宝三番叟」という演目を上演いたします。
このような機会をいただいたことに心より感謝し、誠心誠意、務めさせていただく所存です。

平成26年9月4日
花柳貴彦

花柳寛氏との訴訟の期日が行われました

2014年09月04日

本日(9月3日)、花柳寛氏との訴訟の第2回期日が行われました。

この訴訟は、花柳寛氏が私に対して行った除名処分が無効であり、引き続き花柳流の名取の地位にあることの確認などを求めるものです。
7月に提出された答弁書において、花柳寛氏は、流儀内の規律維持は最終的に家元の判断に委ねられるべきものであるから、除名等の懲戒処分も含めてその判断に司法審査が及ぶ余地はないと主張していました。

第1回期日では裁判所からこの点に関して反論することを求められたため、8月27日付けで書面を提出し、家元と名取との関係は一種の契約関係であるので、その関係を一方的に解消する除名処分の有効性をめぐる紛争は当然に司法審査の対象となるべきものであると主張しました。
本日の審理の結果、次回第3回期日は11月12日(水)13時15分から行われることとなりました。また、それまでに花柳寛氏側が主張をまとめた書面を提出することとなりました。

現在の花柳流は、お流儀の方々がご自身の意見を口にすることすらできない異常な状態にあります。人事での不利益な取扱い、舞踊会からの排除、呼び出しての注意、名取試験での不当な扱い、果ては除名。様々な手段による脅しと抑圧により、お流儀の方々は安心して舞踊に勤しむことができない状況にあります。そのことは私のもとに寄せられたアンケートへの回答にも表れており、多くの方が現在の花柳流のあり方に大きな不安と不満を持たれています。

お流儀の方々にこのような思いをさせてしまっていることについては、お流儀の一員として、また三世お家元から後継者として指名を受けた者として、大変申し訳なく思っております。

今回の訴訟において、家元による除名処分の有効性に関しては司法判断が及ばないなどということになれば、お流儀の方々はますます大きな不安を抱えることになってしまいます。反対に、今回の除名処分が無効であるとの判断が裁判所によってなされれば、お流儀の方々が安心して自らの考えや意見を口に出すことができる正常な状況に戻るための第一歩になると信じています。

そのために、私はこれからも活動を続けて参ります。この問題についてはメディア等でも大きく取り上げられ、お流儀の皆様にご迷惑をおかけしていることは大変申し訳なく思っておりますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。

 平成26年9月3日
花柳貴彦

訴訟の開始にあたって

2014年07月15日

明日(7月16日)の10時から東京地方裁判所で訴訟期日が行われます。私が花柳寛氏らを被告として提起した訴訟の第1回期日です。本件については複数のメディアで取り上げられているため、既にご存知の方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

このような形で花柳流の名前が多くのメディアで取り上げられる事態となり、お流儀の皆様・関係者の方々に心苦しい思いをさせていることについて、大変申し訳なく思っております。
第1回期日を直前に控え、今回の訴訟を提起した目的についての私の考えをご説明させていただきたいと思います。

報道されているとおり、私は、本年4月10日、花柳寛氏より「除名通知」という文書を受領しました。その文書には、「花柳流から除名する」、「花柳流の苗字芸名及び流紋の一切の使用を禁じる」という処分を科すことが記載されていました。しかし、そこに処分の理由として記載されていたのは、三世を偲んで開催された舞踊会に出演したことや舞踊会において花柳流の舞踊を披露したことが「流儀に対する著しい非行行為」に該当するというものであり、決して納得できるものではありませんでした。

私は祖父である故花柳壽楽のもとで幼少期に日本舞踊を始め、5歳で初舞台を踏み、16歳の時に花柳流の名取となりました。「花柳貴彦」というお名前はその時に三世お家元からいただいたものです。花柳流や「花柳貴彦」という名前は日本舞踊家としての私そのものであり、合理的な根拠もなくこれらを奪われるというのは耐え難いことです。

したがって、今回の訴訟の目的の一つには、私の花柳流の名取としての地位、三世からいただいた「花柳貴彦」という名前を守りたいという思いがあります。しかし、それだけが目的ではありません。現在の花柳寛氏による花柳流の運営には多くの問題があり、このままでは初代から三世までが心血を注いで受け継いでこられた花柳流の伝統が失われてしまうのではないかという不安があります。そのような状況を打開することが真の目的です。

現在、お流儀の方々からは、花柳寛氏による花柳流の運営について、「名取の金銭負担が増加して営利的・商業的になってしまった」、「会計が不明朗である」、「花柳流本来の古典舞踊が軽んじられている」、「自らの意に沿わない者を排斥するなど独裁的である」、「私利私欲に基づく行為が目立ち流儀のことを考えているとは思えない」等の数え切れない不満の声が聞こえています。

私は、一時は日本舞踊の世界を離れて大学で学び、その後一般企業にも勤めましたが、平成15年に三世お家元から家元継承を前提として日本舞踊の世界に戻るよう要請を受けて以降は、三世のもとで修行を積んで参りました。そして、三世からは、お流儀の方々を大切にし、私利私欲を捨てて公明正大であることが何よりも家元として大切なことであるという教えを受けました。このような教えそのものに、流儀のために「私」を捨てて公明正大に家元としての務めを果たされていた三世のことを思うと、現在の花柳流の状況は大変残念でなりません。

私には、三世から次期家元として指名していただいたことに対する責務があります。花柳流が従来の伝統を守り、お流儀の方々が安心して舞踊に勤しむことができる環境を守るために、すなわち花柳流があるべき姿を取り戻すために、この度、あえて行動を起こすことといたしました。

これまでにも私は花柳寛氏に対して対話を求めてきましたが、一切応じていただけませんでした。お流儀の先生方の中にも直接に寛氏に対して意見を述べた方がいらっしゃいますが、そのような方々は流儀の運営から排斥されたり、何らの返答も得られていないと聞いています。そこで、寛氏と対話をするためのやむを得ない手段として、今回、訴訟を提起いたしました。訴訟の手続を通じて、寛氏と対話を行い、花柳流のあるべき姿を取り戻したいと考えております。

当然のことながら、お流儀がどのような姿であるべきかということは、お流儀の皆様のお考えに基づいて決められるべきものであると考えています。そのため、訴訟という手段を用いていることの賛否を含めて、私の活動に対するご意見はどのようなものであれ耳を傾けさせていただきたいと考えています。このページを通じてご意見をお寄せいただくことも可能であり、いただいたご意見の内容は厳守いたしますので、どうぞご意見をお寄せいただければ幸いでございます。

平成26年7月15日
花柳貴彦

 

舞踊会に出演いたしました

2014年08月01日

7月29日に開催された舞踊会において、「正札附」という演目の「曽我五郎時致」役を務めさせていただきました。

会を主催された先生には、現在のような状況にある私に舞台で踊る機会を与えていただいたことを心より感謝しております。そのご厚意に応えるため、今自分が持てるものを出しきろうという思いで舞台に挑みました。舞台を観て下さった皆様にも、少しでも喜んでいただけたなら本望です。

また、今回の舞台では三世お家元のことを真に思って下さる方々とご一緒することができました。三世の偉大さを再認識するとともに、このような方々とともに「日本舞踊道」を歩むことができることに幸せを感じた次第です。

この度の舞踊会でいただいたご恩、これまでに関わった多くの方々からいただいたご恩に報いるために、今後ともご流儀のために日本舞踊道に勤しむことをあらためて心に誓いました。

平成26年8月1日
 花柳貴彦

 

 

舞踊会に出演いたします

2014年07月24日

この度、来る7月29日に愛知県内で催される舞踊会において、歌舞伎舞踊としても有名な「正札附」の「曽我五郎時致」を務めさせていただくこととなりました。

今回の舞台は、本年4月10日に花柳寛氏から除名通知を受け取った直後に開催した私のリサイタル「花柳貴彦の会」以来の舞台となります。

花柳寛氏から受領した「除名通知」には、以後は「花柳貴彦」を名乗ってはならないと記載されていましたが、そのような除名処分はあまりにも一方的なもので、有効なものとは考えられません。そのため、代理人弁護士とも相談の上、今回の舞台にも「花柳貴彦」を名乗って出演することといたしました。

この度出演させていただく舞踊会を主催されるのは、同じ花柳流の先生です。このような状況下にある私を舞踊会に出演させれば、今後何らかの嫌がらせを受けるのではないかという懸念があるなか、このようにお声をかけていただいたこと、心から感謝しております。

三代目様からお許しいただいた「花柳貴彦」という名前で踊らせていただけることに感謝し、その名に恥じぬよう、また、ご覧いただく皆々様に日本舞踊の素晴らしさを感じていただけるよう、誠心誠意務めさせていただく所存です。

 平成26年7月24日
花柳貴彦

メディアでの報道についての考え方

2014年07月17日

昨日の訴訟期日を受けて、本日、多くのメディアで報道されています。このような形で世間をお騒がせしまして、大変申し訳なく思っております。本日は、メディアでの報道に関する私の考え方をご説明させていただきたいと思います。

私は、先日もご説明したとおり、自らの地位を確保することのみを目的として今回の訴訟を提起したわけではありません。花柳寛氏による不透明な運営により、多くのお流儀の方々が花柳流の将来に不安に感じられている状況を打開したいとの思いから、花柳寛氏と話し合いの場を持つことをもう一つの目的として訴訟を提起いたしました。

訴訟の場では花柳寛氏とお目にかかれるものと思っていましたが、昨日の期日に花柳寛氏ご本人はいらっしゃらず、代理人である弁護士の方々のみがいらしていました。そのことは大変残念に感じました。

花柳寛氏は、流儀内の規律維持は最終的に家元の判断に委ねられるべきとご主張されていますが、そうであれば、今回の私に対する除名処分やお流儀の運営のあり方、さらには宗家家元の継承に関してどのようなお考えを持っているのかということを、お流儀の内外の多くの皆様に自らご説明されるべきなのではないかと考えています。

お流儀の方々は、花柳流の将来に不安を感じておられながらも自由に発言ができない状況にあります。そのため、私は、お流儀の方々がお持ちのご不安、ご不満や疑問を代弁し、花柳寛氏にお伝えし、そのお考えをお聞きしたいと考えています。

しかし、花柳寛氏が話し合いの場についていただけず、裁判の場においてもお目にかかることができないため、私が花柳寛氏に対して何かを伝える方法はとても限られています。そこで、メディアの報道を通じて花柳寛氏にお流儀の方々の思いや私の考えが少しでも伝わればという思いもあります。

また、メディアにおいて報道されることにより、全国の多数のお流儀の方々に、三世宗家家元が亡くなられてから現在に至るまでの事実経過がどのようなものであったのかということ、現在の花柳流の状況、さらに私の考えを知っていただきたいとも考えております。さらに、報道を通じて、お流儀の方々が自らの意見をはばかることなく口に出すことができるような環境や雰囲気に少しずつ変化していけばよいとも考えています。

このような考えのもと、私は、記者会見を開催して考えをご説明したり、メディアの皆様からのご依頼があった場合には個別のインタビューという形でもお話しさせていただきました。結果として多くのメディアに取り上げていただいていることにはとても恐縮しており、世間をお騒がせしていることにつき大変申し訳ない気持ちでおります。

お流儀の皆様はもちろんのこと、その他の方々(今回の問題にご関心をお持ちいただいた方々)には、私の活動や主張に対する批判も含めてどのような内容でも構いませんので、ご意見をお寄せいただきたいと考えております。

 平成26年7月17日
花柳貴彦

お流儀の皆様にお手紙をお送りしました

2014年07月07日

この度、花柳貴彦は、お流儀の皆様に対して、花柳流の現在の状況を正確にご認識いただくためにお手紙をお送りしました。

その内容についてはこちらをご覧ください。

今回の問題の事実経過を掲載しました

2014年07月07日

昨今、テレビを中心とするマスメディアにおいて一連の問題が取り上げられ、お流儀の方々のお心を煩わせていることについて大変申し訳なく思っております。

一連の問題に関する簡単な事実経過を記載しましたので、こちらをご覧ください。

 

「花柳流のあるべき姿」を掲載しました

2014年07月07日

三世宗家家元から次期宗家家元として指名を受け、宗家家元としての教育を受けた経緯を踏まえ、私の考える「花柳流のあるべき姿」をお示しいたします。
お流儀の方々が花柳流の将来に希望を持ち、安心して日々日本舞踊道に勤しんでいただけるようにするとともに、花柳流が更に発展していくためにどのようなあり方が望ましいかという観点から考えたものです。
ご覧いただき、ご意見やご感想をお寄せいただければ幸いでございます。

こちらをご覧ください。

花柳貴彦の経歴を掲載しました

2014年07月07日

「経歴」のページに、花柳貴彦の経歴を掲載いたしました。
私が三世宗家家元から次期宗家家元として指名を受けた経緯もご説明しておりますので、どうぞご覧ください。

こちらをご覧ください。

ウェブサイトを開設しました

2014年07月07日

お流儀の皆様へ

この度、花柳貴彦はウェブサイトを新たに開設いたしました。
このウェブサイトは、花柳流の現在の状況、一連の問題の事実経過、それに対する私の考え方をご説明するとともに、お流儀の皆様を中心とする方々からご意見をお寄せいただくことを目的としたものです。

随時情報を更新いたしますので、ご覧いただければ幸いでございます。
ご意見やお問い合わせは、【ご意見をお寄せ下さい】のページからお願いいたします。

平成26年7月7日
花柳貴彦